💰 ためトンの やさしいお金

遺族年金・必要保障額シミュレーター

もしものとき、遺族年金などの公的な支えを確認したうえで、家族にいくら足りなくなるかを年ごとに計算します。

親のコブタの貯金箱がさした傘が親子を雨から守り、隣でコインの木が育っているイラスト(公的保障が家族を守るイメージ)

🔍 このシミュレーターでわかること

👤 もしもを考える方

今入っている収入保障保険

入っていなければ、受け取れる額は0のままでかまいません

👪 残されるご家族

🏠 暮らしとお金

必要保障額
約30万円
死亡保険で備えたい合計(今の保険も含む)
不足保障額(まとめて受け取るなら)
約30万円
今の保険では足りない分
不足保障額(毎月受け取るなら)
月約1,000円
亡くなる方が65歳になるまで受け取る場合
保険なしでも足りる貯蓄の目安
約530万円
この額の貯蓄があれば、保険はいらない計算

※どの金額も、入力した数字に、公的資料の金額や平均的な条件を当てはめて出した概算です。

⚠️ 貯蓄が足りなくなる時期があります

収入より支出が多い時期

  • 配偶者40歳約100万円の赤字貯蓄でまかなえる
  • 配偶者53〜56歳毎年 約162万円の赤字貯蓄でまかなえる
  • 配偶者65〜89歳毎年 約21万円の赤字足りなくなる

🏛️ 国から受け取れる遺族年金(見込み)

遺族基礎年金(1年目)

年 約109万円

子どもが18歳の年度末まで

遺族厚生年金

年 約51万円

会社員・公務員の家族

① 年ごとの収支

赤い棒は、その年の収入だけでは足りない分です。この分は、まず、それまでにたまった貯蓄を取り崩してまかないます(足りるかどうかは②で見られます)。

② 貯蓄の残り

貯蓄が0円を下回ると、家族の暮らしが立ち行かなくなります。そうならないための備えが死亡保険です。グラフがいちばん下まで下がったときに足りない額が、上の「不足保障額」です。

入ってくるお金(配偶者90歳までの合計)

遺族基礎年金*
約1,418万円
遺族厚生年金*
約1,285万円
中高齢寡婦加算*
約763万円
児童手当*
約156万円
配偶者の収入(65歳まで)
約2,500万円
配偶者の年金(65歳から)*
約3,385万円

出ていくお金(配偶者90歳までの合計)

遺族の生活費*
約6,816万円
教育費*
約1,270万円
住居費
約1,800万円
葬儀・整理資金
約150万円

*は、子どもの人数・年齢や収入などの条件で大きく変わる金額です。

実際の金額の確かめ方 ↓
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令和8年度の制度で計算|ツール更新日 2026年10月18日

ためトン

いつ・いくら足りなくなるか、グラフで見えたかな?

うん。でも、この必要保障額はどうやって決まるんだろう

ききニャン
ためトン

それはね、年ごとの「入るお金」と「出るお金」に答えがあるんだよ。下で見てみよう

必要保障額は、どうやって決まるの?

残された配偶者が90歳になるまで、毎年の「入ってくるお金 − 出ていくお金」を1年ずつ計算します。

💰 入ってくるお金

  • 遺族年金
  • 児童手当
  • 配偶者のお給料(65歳まで)
  • 配偶者自身の年金(65歳から)
  • 今入っている収入保障保険

🧾 出ていくお金

  • 生活費(今の70%、子の独立後は50%)
  • 教育費
  • 住居費(家賃・ローン・維持費)
  • 葬儀・整理資金(最初の年だけ)

赤字の年は、まず貯蓄を取り崩します。貯蓄が尽きて家族の暮らしが立ち行かなくならないように、死亡保険で備えたい合計が必要保障額です。
そのうち今の保険では足りない分が不足保障額で、まとめて受け取る額と毎月受け取る額の2通りで出します。

住まいのかたちで、結果は大きく変わる

家を買ってローンを組むと、ほとんどの人が「団信(団体信用生命保険)」に入ります。
団信は、亡くなったときに残りのローンを払ってくれる保険です。家のローンはなくなりますが、お金が家族の手元に入るわけではないので、生活費や学費には使えません(くわしい条件は契約によって違います)。

🏠 持ち家(団信あり)

住まいのお金
ローンはなくなる。固定資産税・修繕積立金などの維持費は続く(マンションで月約3万円)
確かめること
維持費を毎月の収入で払い続けられるか

🏠 持ち家(団信なし)

住まいのお金
ローンの返済が続く。固定資産税・修繕積立金などの維持費も続く
確かめること
保険金でまとめて返すと、手元のお金が減って学費などが足りなくなることも。手元に残すお金とのバランスで考える

🏢 賃貸

住まいのお金
家賃が続く。家賃の安いところに住み替えて、下げることもできる
確かめること
家賃を毎月の収入で払い続けられるか

このツールで「住まい」を切りかえると、この違いが結果に出ます。保険を足す前に、まず今ある備えを確認する——この順番が、保険料の払いすぎを防ぎます。

始める前に知っておきたいこと

実際の金額の確かめ方

年金額は令和8年度の額です。

遺族基礎年金・児童手当
金額は制度で決まっていて、子どもの人数と年齢で決まります。日本年金機構・こども家庭庁の表で確かめられます。
遺族厚生年金・中高齢寡婦加算
亡くなった方の年金の記録で決まります(日本年金機構のページでは「報酬比例部分の4分の3」と書かれています)。
年金事務所に相談すると、見込みの額を出してもらえます(しくみは日本年金機構)。
配偶者自身の年金
ねんきん定期便や、ねんきんネットで見られます。
今入っている保険
保険証券で確かめるか、保険会社に問い合わせます。
生活費
決まった額はありません。
家計簿の実際の額で入力すると近づきます(遺族になってからの70%・50%は生命保険文化センターの目安です)。
教育費
公的調査の平均です。
「くわしく設定する」で子どもごとに学校を選べ、塾・習い事の費用も足せます。
進学先が決まっていれば、その学校の学費で確かめてください。

このシミュレーターの計算の前提

計算するもの

配偶者が90歳になるまでの、年ごとの収入と支出の差・必要保障額・不足保障額(まとめて受け取る額と毎月受け取る額)・「保険なしでも足りる貯蓄の目安」。

遺族基礎年金・子の加算(令和8年度)

年847,300円+子の加算(1人目・2人目は各243,800円、3人目からは81,300円)。
18歳年度末までの子がいる家庭が対象です。

遺族厚生年金の概算式

年収÷12×5.481/1000
×加入月数(最低300月)×3/4

正式には、亡くなった方の厚生年金のうち、給料に比例して決まる部分(日本年金機構の資料では「報酬比例部分」)の4分の3です。
会社員・公務員の家族が対象で、妻は原則一生涯(子のない30歳未満の妻は5年)、夫には年齢などの条件があり、その違いも計算に入れています。

中高齢寡婦加算・児童手当

中高齢寡婦加算は年635,500円(40〜65歳の妻など)。
児童手当は月10,000円〜(3歳未満15,000円、第3子以降30,000円)。

不足保障額(毎月受け取るなら)

亡くなる方が65歳になるまで毎月受け取るとして、どの年も貯蓄が0円を下回らない、いちばん小さい月額です。

入力の扱い

配偶者の収入は65歳まで同じ額が続くとしています。
家賃やローンは、この先も同じ額が続くとしています。
死亡退職金・弔慰金は保険ではないので、貯蓄と同じ扱いで計算します(必要保障額の「今の保険」には入れません)。

生活費

子育て中は今の生活費の70%、子の独立後は50%で計算しています(生命保険文化センターの必要保障額の算出方法の係数)。
車の買い替えや医療・介護も、この係数の範囲で見込んでいます。

住まいの維持費の目安

マンションは管理費+修繕積立金で月約3万円が全国平均です(国土交通省「令和5年度マンション総合調査」)。
戸建ては、固定資産税の納税通知書と修理へのそなえで入力してください。

65歳からの年金

65歳からは、配偶者自身の年金と遺族厚生年金を、両方まるごとは受け取れません。
自分の年金が先に支払われ、遺族厚生年金は差額だけになります。
このツールでは、この計算を簡単にしています。

入れていないもの

資産の運用益・物価の上昇・税金(遺族年金は非課税です)。

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よくある質問

Q. 独身でも死亡保険は必要ですか?

A. 養う家族がいない場合、大きな死亡保険の出番は基本的にありません。葬儀・整理資金として貯蓄で数百万円を備えておけば十分、という考え方が一般的です。結婚や子どもの誕生など、守る相手ができたときが見直しのタイミングです。

Q. 遺族年金に税金はかかりますか?

A. かかりません。遺族基礎年金・遺族厚生年金は所得税も相続税も非課税です(国税庁タックスアンサーNo.1605)。受け取った額がそのまま生活費に使えます。

Q. 残された配偶者が働くと、遺族年金は減りますか?

A. 原則減りません。受け取れるかどうかの収入の条件(年収850万円未満)は亡くなった時点で判定されるため、そのあとに働いて収入が増えても、遺族年金が止まることは基本的にありません。安心して働き続けられます。

Q. 自営業と会社員では、どれくらい違いますか?

A. 大きく違います。会社員・公務員には遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金が上乗せされますが、自営業(国民年金のみ)の遺族年金は遺族基礎年金だけです。そのぶん自営業の方は必要保障額が大きく出やすくなります。なお国民年金には寡婦年金・死亡一時金という独自の給付もありますが、金額が小さいためこのツールでは計算に入れていません。

Q. 2028年4月から遺族厚生年金が変わると聞きました

A. 2025年に成立した年金制度改正法により、2028年4月から、18歳年度末までの子のない60歳未満の配偶者への遺族厚生年金が、原則5年間だけ受け取る形(厚生労働省の資料では「有期給付」)に変わります(金額は今の約1.3倍に増え、収入が十分でない方などは5年後も受け取れる場合があります=「継続給付」)。女性は、2028年度末時点で40歳未満の方から対象になります。子のある配偶者は、子が18歳年度末になるまでは今と同じで、そのあと5年間だけ受け取る形になります。このツールは令和8年度時点の今の制度で計算しています。

Q. 遺族年金のほかに、もらえるお金はありますか?

A. いくつかあります。①児童扶養手当(ひとり親向け)は、遺族年金を受け取っていると、その分が差し引かれます。年金の額が手当の額を上回ると、手当は受け取れません(遺族基礎年金だけで上回ることが多いため、このツールでは計算に入れていません)。②所得が一定以下の方には遺族年金生活者支援給付金(令和8年度は月5,620円)が上乗せされます。③自治体によっては、ひとり親家庭の医療費助成などがあります。④大学進学時は、高等教育の修学支援新制度(授業料減免+給付型奨学金)の対象になれば教育費が大きく下がる場合があります。②〜④は条件次第のため計算には入れていませんが、実際の家計では上乗せ側に働きます。

Q. 正確な遺族年金の額はどこでわかりますか?

A. 遺族厚生年金は、亡くなった方の過去の給料の記録(日本年金機構「遺族年金ガイド」では「平均標準報酬額」)と、加入していた期間で決まります。年金事務所に相談すると、見込みの額を出してもらえます。もとになる加入記録は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認できます。このツールは今の年収から概算しているので、目安として使ってください。

免責事項

本ツールの計算結果は、入力された条件に基づく概算のシミュレーションであり、将来の運用成果や税額を保証するものではありません。投資には価格変動リスクがあり、元本を割り込む可能性があります。実際の投資・税務の判断は、金融機関や税理士等の専門家にご相談のうえ、ご自身の責任で行ってください。当サイトは特定の金融商品の推奨や投資助言を行うものではありません。また、当サイトにはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。詳しくは免責事項をご覧ください。