iDeCo受け取り税金シミュレーター
iDeCo(個人型確定拠出年金)と会社の退職金・公的年金の見込みを入れるだけで、一時金・年金・併用のどれで受け取ると手取りが多いかがわかります。退職金と受け取る順番による税金の違いも計算します。
🔍 このシミュレーターでわかること
- ✅ 一時金・年金・併用で、手取りがいくらになるか
- ✅ 退職金と受け取る順番で、税金がどう変わるか
- ✅ 何歳で、どう受け取ると手取りがいちばん多いか
①iDeCo
②会社の退職金
③公的年金
④分けて受け取るときの条件
選べる年数・回数・割合は、金融機関によって違います。
iDeCoの受け取り方は3つで、下の「結果」で全部くらべます
・一度に全部受け取る(一時金)
・何年かに分けて受け取る(年金)
・組み合わせて受け取る(併用):上の2つを、決めた割合で組み合わせる
📊 結果
- ① iDeCo
- 600万円・加入20年・65歳で受け取る
- ② 退職金
- 2500万円・勤続38年・60歳で受け取る
- ③ 公的年金
- 1年に180万円(65歳から)
- ④ 受け取り方
- 年金は10年・1年に6回/組み合わせは一時金50%
この条件では、手取りがいちばん多いのは「一時金で受け取る」です
かかる税金と手数料を引いた手取りでくらべています(国民健康保険料などは除く)。
⚠️ 一時金で受け取ると、iDeCoの控除が 800万円 → 200万円 になります
重なる15年分(600万円)の控除は、先に受け取った退職金と両方では使えないためです。これで税金が304,652円増えます。
iDeCoは75歳までに受け取るので、この順番では重なりを避けられません。年金で受け取る分は、別の控除なので影響を受けません。
※控除は、税金の計算で差し引ける枠です。
💡 受け取りを75歳まで遅らせても、今の「65歳で一時金」がいちばん手取りが多くなります。
「かかる税金」は、退職金だけを受け取る場合(税金 345,072円)とくらべて、iDeCoの分で増える金額です。
年金で受け取ると、1年に約60万円です(公的年金と合わせて税金を計算)。
年金で受け取るあいだの運用は入れていません。税金は2026年10月時点の制度で計算しています。
2026年10月時点の制度で計算|ツール更新日 2026年10月25日
ためトン 受け取り方で、手取りが変わるのが見えたかな?
うん。でも、どうして受け取り方で税金が変わるんだろう
ききニャン
ためトン 一時金と年金で、税金を軽くするしくみが違うからなんだよ。どちらも、会社の退職金や公的年金と合わせて計算するんだ。このあとで、くわしく説明するね
どうして受け取り方で税金が変わるの?
iDeCoで受け取るお金は、税金の対象になります。ただし、受け取り方によって違う控除が使え、税金が軽くなることがあります。
💰 一時金でまとめて受け取る
退職所得控除が使えます。
加入年数が長いほど控除が大きくなります。受け取る金額が控除の中におさまれば、税金はかかりません。ただし会社の退職金も同じ控除を使うので、退職金と受け取る年が近いと、控除を満額使いきれないことがあります。くわしくは下で説明します。
📅 年金で分けて受け取る
公的年金等控除が使えます。
公的年金と合わせて計算するので、公的年金が多い人は、iDeCoの分にも税金がかかりやすくなります。
退職金と受け取る順番で、何が変わるの?
退職金とiDeCoの一時金を近い年に受け取ると、控除を満額使いきれず、税金が増えることがあります。
どのくらい近いと使いきれなくなるかは、受け取る順番で変わります。
退職金が先ならiDeCoは20年以上あと、iDeCoが先なら退職金は10年以上あとに受け取ると、控除をそれぞれ全部使えます。
iDeCoの一時金と会社の退職金は、同じ退職所得控除を使います。
この控除に上限はなく、金額は年数で決まります。
年数は、会社は勤めた年数、iDeCoは加入した年数です。
ただし受け取る年が近いと、会社とiDeCoで重なった年の控除は、両方では使えません。
あとから受け取る方は、その分の控除を使えなくなります。
何年あければ、控除を全部使えるか
退職金が先(退職金を受け取った年から)
iDeCoが先(iDeCoを受け取った年から)
※ iDeCoは75歳までに受け取るので、退職金を56歳以後に受け取ると20年はあけられません。
※ iDeCoが先の「9年あとまで」は、2026年以後にiDeCoを受け取る場合です。
2025年までに受け取った人は「4年あとまで」です。
重なった年の控除は、iDeCoでは使えない
例:60歳で退職金、
65歳でiDeCoを一時金で受け取る(15年重なる)
会社(22〜60歳・38年)
iDeCo(45〜65歳・20年)
45〜60歳の15年は、会社とiDeCoの両方に入っている
iDeCoの控除
800万円20年分
−
600万円重なる15年分
=
200万円使える控除
※ 重なる年数は人によって違います。重ならなければ0年、いちばん長いとiDeCoに入っていた年数ぜんぶです。
※ この例は、退職金が控除(2,060万円)以上の場合です。退職金が控除より少ないと重なる年数が減り、iDeCoで使える控除が多くなります。
※ 年金で受け取るiDeCoは、別の控除なので変わりません。
始める前に知っておきたいこと
-
税金のほかに、保険料が増えることがある
国民健康保険料や介護保険料は、前の年の所得をもとに決まります。年金で受け取ると毎年の所得が増えるため、保険料が増える場合があります。
-
受け取り方は、受け取るときに選ぶ
一時金・年金・併用と、年金で受け取る年数や回数は、受け取るときに金融機関で選びます。選べる年数や回数は、金融機関によって違います。
-
年金で受け取るあいだも、手数料がかかる
受け取るたびに440円、iDeCoに資産が残っているあいだは毎月66円かかります(金融機関ごとの手数料がかかる場合は、その分も)。受け取る回数を多くするほど、手数料も多くなります。このシミュレーターは、440円と66円で計算しています。
-
積み立てるときに安くなる税金も見ておく
掛金を積み立てるときに安くなる税金はiDeCo節税シミュレーター、手数料との差し引きはiDeCo手数料負けチェッカーで確かめられます。
このシミュレーターの計算の前提
- 計算するもの
-
一時金・年金・併用のそれぞれで、iDeCoを受け取ることでかかる税金(退職金だけを受け取る場合の税金との差)と受け取るときの手数料、それを引いたiDeCoの手取りの目安です。
- 一時金の税金
-
課税退職所得=
(受け取る金額−退職所得控除)×1/2退職所得控除は、加入年数(勤続年数)が20年までは40万円×年数(最低80万円)、20年をこえると800万円+70万円×(年数−20年)です。
所得税は速算表で計算し、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を足しています。
住民税は課税退職所得の10%です。
加入年数・勤続年数が5年以下のときは、控除を引いた残りのうち300万円を超える部分に1/2を使いません。 - 控除が重なるとき
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上の図「何年あければ、控除を全部使えるか」の決まりで計算しています。
期間は年単位で、iDeCoの加入期間は受け取る年齢まで、会社の勤続期間は退職金を受け取る年齢までの年数とみなしています。
重なった分を引いたあとの控除も、最低80万円です(国税庁「源泉徴収のあらまし」)。
先に受け取った金額が控除より少ないときは、使わなかった年数の分だけ、あとから受け取る方の控除を多く使えるとして計算しています。
例えば、勤続38年(控除2,060万円)で退職金が2,000万円なら、退職金で使う控除は37年分です。
重なる年数が1年減り、iDeCoの控除を40万円多く使えます。 - 年金の税金
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公的年金とiDeCoの年金を合わせた金額から公的年金等控除を引き、公的年金だけの場合との税金の差を、受け取る年ごとに足しています。
公的年金は65歳から受け取るとしています。
所得税の基礎控除は、受け取る年に合わせて令和10年分以後の金額で計算しています。
所得が132万円以下なら99万円、それより多いと62万円です。
住民税の基礎控除は43万円です。 - いちばん手取りが多い受け取り方
-
会社の退職金の受け取りと、iDeCoに掛金を積み立てる期間は変えずに、iDeCoを受け取る年齢(入力した年齢から75歳まで)と受け取り方(一時金・年金・併用)だけを変えて計算し、手取りがいちばん多いものを出しています。
- 入れていないもの
-
国民健康保険料・介護保険料、住民税の非課税の決まり・均等割・調整控除、給料などほかの収入、年金で受け取るあいだの運用。
税金は少し多めに出ることがあります。
2026年10月時点の制度で計算しています。
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よくある質問
Q. iDeCoは、受け取るときに税金がかかりますか?
A. 受け取るお金は税金の対象です。ただし控除があるので、税金がかからない人もいます。一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除です。どちらも会社の退職金や公的年金と合わせて計算するため、それらが多いと税金がかかりやすくなります。
Q. 一時金と年金、どちらが得ですか?
A. 人によって違うので、このシミュレーターに数字を入れてくらべてみてください。一時金は、受け取る金額が控除の中におさまれば、税金がかかりません。ただし退職金と近い年に受け取ると、控除を満額使いきれず税金が増えることがあります。年金は公的年金と合わせて計算するので、公的年金が多い人ほど税金がかかりやすくなります。受け取るたびに手数料がかかり、国民健康保険料などが増える場合もあります。
Q. 会社の退職金とiDeCo、どちらを先に受け取ればいいですか?
A. どちらが先でも、年数をあければ控除を全部使えます。あける年数は順番で違い、iDeCoが先なら退職金を10年以上あと、退職金が先ならiDeCoを20年以上あとです。それより近いと、期間が重なった年の控除は両方では使えず、あとから受け取る方はその分の控除を使えません。ただしiDeCoは75歳までに受け取るので、退職金を56歳以後に受け取ると20年はあけられません。年数をあけられないときは、iDeCoを年金や併用で受け取ると税金が少なくなるかを、このシミュレーターでくらべてみてください。
Q. 2026年から、何が変わりましたか?
A. iDeCoを先に受け取り、あとで会社の退職金を受け取る場合、控除を満額使いきれなくなる期間が「4年あとまで」から「9年あとまで」に延びました。2026年1月1日以後に受け取るiDeCoの一時金から当てはまります。
Q. 国民健康保険料などは、計算に入っていますか?
A. 入っていません。年金で受け取ると毎年の所得が増えるため、国民健康保険料や介護保険料が増える場合があります。くわしくは、住んでいる市区町村で確かめてください。
免責事項
本ツールの計算結果は、入力された条件に基づく概算のシミュレーションであり、将来の運用成果や税額を保証するものではありません。投資には価格変動リスクがあり、元本を割り込む可能性があります。実際の投資・税務の判断は、金融機関や税理士等の専門家にご相談のうえ、ご自身の責任で行ってください。当サイトは特定の金融商品の推奨や投資助言を行うものではありません。また、当サイトにはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。詳しくは免責事項をご覧ください。